2026-09-17

実家を売る前に、相続登記が済んでいるか確認してください

親から実家を引き継いだとき、「そのうち売ればいい」と、名義変更をそのままにしている方は少なくありません。ですが、実家を売却するには、その前に必ず「相続登記」を済ませておく必要があります。

相続登記とは

亡くなった方の名義になっている不動産を、相続する方の名義に変更する手続きのことです。法務局で行います。

2024年4月から義務化されました

これまでは相続登記に期限がありませんでしたが、2024年4月から義務化され、相続を知ってから3年以内に登記をしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。すでに相続が発生している方も対象になるため、「まだ手続きをしていない」という方は、早めの対応をおすすめします。

名義が変わっていないと、売却できません

不動産を売却するには、売主が正式な名義人である必要があります。亡くなった方の名義のままでは、買い手が見つかっても契約を進めることができません。「実家を売りたい」と考えたときに、まず相続登記からスタートすることになるケースは多くあります。

相続人が複数いる場合は、話し合いが必要

相続人が複数いる場合、誰が実家を引き継ぐか(または売却して分けるか)について、相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまらない場合は、早めに司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。


相続の基本的な流れは相続のページ、売却の進め方は不動産売却のページもあわせてご覧ください。

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